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区画整理の清算金を払いたくない!払えないとどうなる?

区画整理の清算金を払いたくない お金が払えない

区画整理が行われたけど、清算金を支払いたくない…。清算金を支払わないと、どうなるのでしょうか?

区画整理の清算金を支払わなかった場合、様々なリスクが発生します。支払いを拒否した場合の処分を確認しましょう。

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区画整理の清算金を払いたくない!払えないとどうなる?

こちらの都合を配慮せず勝手に土地が整理され、清算金を請求されるのは納得いかないと渋っている人もいるでしょう。

区画整理の精算金を支払わなかった場合、どうなるのか見ていきましょう。

区画整理は、地区画整理組合、行政庁、地方公共団体が行うケースが多いです。

滞納すれば督促され督促手数料や延滞金が加算される

区画整理は徴収額や交付額が不透明なまま施工されることが多く、数年経過してから多額の清算金を請求されるケースも少なくありません。

期日までに一括で支払うことが難しい場合は、分割払いでも問題ないのですが、清算金支払いを滞納すると、当然督促がくることに。

督促がきた場合は、督促手数料や延滞金も追加で支払い義務が発生します。

区画整理の清算金を請求された場合は、期日がいつなのかきちんと確認し、速やかに料金を支払いましょう。

差し押さえの可能性あり

区画整理の清算金は、税金の次に優先度が高い料金です。

清算金を踏み倒すことは認められず、支払いを拒否した場合は財産から徴収されることに。

最悪の場合、財産差し押さえなど厳しい処分も考えられますし、土地自体が清算金に回される可能性も。

裁判沙汰になりマイホームや賃貸を失わないためにも、区画整理の清算金はしっかり期日内に支払いましょう。

土地区画整理事業と清算金について

区画整理の清算金を請求されたものの、そもそも区画整理や土地区画整理事業に対する清算金の仕組みに疑問を抱く人も多いはず。

清算金とはいかなるものなのか、確認していきましょう。

土地区画整理事業とは

区画整理の正式名称は、土地区画整理事業。

土地区画整理事業とは、国や政府、地方自治体によって行われる、土地の整備です。

区画整理が行われると住みやすい土地になり、住民や近隣の人にとって快適な環境が準備されることにつながるとされています。

該当する土地に住む人は、区画整理のために土地の一部を提供しなくてはいけません。

提供された土地は、以下の名称として扱われます。

名称 用途
保留地 事業資金に充当される土地
公用地 公園や道路などを作るための土地
従前地 区画整理が決定した土地
換地 区画整理で新しく整理された土地

区画整理のために提供した土地は、様々な用途に変化します。

このように、土地区画整理事業は、土地や街を整備するために土地の一部を提供することを指すのです。

区画整理の精算金とは?

区画整理をすると清算金が発生しますが、そもそも清算金とは何なのでしょうか?

清算金は、区画整理の前後で土地に生じた価格差を埋め合わせる料金です。

一般的に区画整理をすると土地の価値が上がるので、土地の所有権者が清算金を徴収されるケースが多いでしょう。

区画整理の清算金は払う人もいればもらう人もいる

区画整理をした場合、清算金を徴収される人もいれば、交付される人もいます。

土地の価値が上がれば、清算金を徴収されますが、逆に土地の価値が減少すれば清算金をもらえることも。

住民間の公平性を保つために、差額を埋め合わせる減価補償金が交付される場合もありますが、かなりレアケースでほとんどありません。

清算金をもらえるか徴収されるかは、区画整理後の土地の価値の増減によって決定します。

区画整理の清算金を払わなければならない理由

区画整理の清算金支払いは土地の権利者の義務なので、踏み倒しはできません。

法律で定められているため、区画整理の清算金を請求されたら、期日までに支払わなくてはならないのです。

反対に、施工後に土地の資産価値が減少した場合は、土地の権利者に減額分を補填する意味合いの清算金が交付されます。

区画整理の清算金の支払いは土地の権利を有する人にとっても組合にとっても、重大な義務となることを念頭に置きましょう。

区画整理の清算金はいくら?

区画整理には、実際どのくらいの料金が請求されるのでしょうか?

清算金の目安と支払い方法を見ていきましょう。

区画整理の清算金は区画整理事業によって大きく異なる

区画整理清算金の金額は、区画整理の状況によって異なります。

相場は最低で0円、最高で数百万円と振れ幅は広いですが、0円になるケースはまずないと考えて良いでしょう。

施工後に土地の面積がどれだけ変わるかで、清算金の金額が決定します。

区画整理の清算金は分割払いが可能

区画整理の清算金は、窓口に相談すれば分割払いにも対応してもらえます。

2回目以降の支払には利子がつきますが、分割であれば一気に多額を支払うストレスは軽減されます。

どうしても一括で期日までに支払えない場合は、窓口に相談しましょう。

区画整理の清算金はいつ請求される?

区画整理の清算金は、工事完了後の手続きが終了し、土地または不動産の登記が完了した後に、請求されます。徴収されるか交付されるかは、請求されたときに判明します。

工事や諸々の手続きなど、施工に関わる全てが終了してから請求されると考えて良いでしょう。

区画整理の清算金支払いに納得できない場合の対処法

区画整理の清算金支払いは、土地所有権者の義務だと言われても、支払いに納得できない人もいるはず。

財産を差し押さえられるのは嫌だけど、清算金を支払うことに抵抗がある場合は、どのような対処法が考えられるのでしょうか?

売買契約書等を確認する

清算金の支払いにどうしても納得できない場合、まずは売買契約書や重要事項の説明書を確認しましょう。

契約書に、土地が区画整理対象となった場合の対処法が記されている可能性も。内容によっては、現在の土地所有者ではなく、前の土地所有者に対して清算金徴収を請求できるケースもあります。

不動産事業者が仲介している場合、書面は絶対に提供されているはず。前所有権者と直接の売買で入手したのであれば、交渉しても良いでしょう。

自分がどのような手段で土地を購入したか振り返り、書類の有無を確認するなど、対処法を行使するための準備をしてください。

弁護士等の専門家に相談

区画整理の清算金は、法律のもと請求されます。

清算金徴収・交付に関する疑問や意見は、弁護士など専門家に相談するとスムーズに解決するケースが多いでしょう。もし支払いを免れなかったとしても、減額が許可される可能性もあります。

区画整理の清算金請求には慎重かつ早めの対処を

区画整理の清算金支払いに納得できない人もいるかと思いますが、清算金の支払は土地所有者の大事な義務です。

支払いを滞納すると、場合によっては財産差し押さえなど重大な処分を受けることも。

期日までの一括払いが難しい場合は、専門家に相談したり書類を確認するなど、対処法はたくさんあります。

トラブルやリスクに巻き込まれないためにも、区画整理の清算金は速やかに支払いましょう。