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生活保護で消費者金融はばれる?ばれたときの5つのリスク!

生活保護で消費者金融はばれる? Q&A

生活保護で消費者金融を利用したら、ばれるのでしょうか?お金に困っているので、消費者金融で借入したいのですが…。

生活保護を受給しながら消費者金融を利用したらばれるのか、解説します。

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生活保護で消費者金融はばれる?

生活保護受給者が消費者金融で借金をしても、ばれない可能性はゼロではありません。

ケースワーカーに消費者金融での借入がばれたら生活保護打ち切りになるのではと不安を抱える受給者も多いと思いますが、何故生活保護受給者の消費者金融利用はばれない可能性があるのでしょうか?

生活保護受給者が消費者金融を利用してもばれない理由を具体的に解説します。

消費者金融ならバレない可能性あり

消費者金融は基本的に手続きが簡略化されているので、生活保護受給者が利用してもばれない可能性が十分あります。

多くの消費者金融では、借入残高が50万円を超える場合のみ収入証明書を提出するので、希望額が50万円以内の場合勤務先の情報や年収を消費者金融に伝える必要がなく、生活保護受給者だとばれにくいでしょう。

必要に迫られて自分から生活保護受給者だと伝えない限り、審査担当者に生活保護を受給していることがばれずにお金を借りれるのです。

一方、銀行系カードローンは、借入金額に関係なく本人確認書類と収入証明書を提出しなくてはならないので、生活保護受給者が申し込めばすぐに無職だとばれてしまいます。金融機関によっては、申し込みの段階で生活保護受給者だとばれるので、注意してください。

絶対ばれないとは断言できませんが、もし生活保護受給者とばれないでお金を借りたい場合は、銀行系カードローンより消費者金融で少額の借入を検討したほうが良いでしょう。

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Web完結なら書類なし

消費者金融に生活保護受給者とばれたくない場合は、Web完結の申し込みに対応している大手消費者金融に申し込みましょう。

プロミスやSMBCモビットなどの大手消費者金融ならば、書類なし来店不要のWeb申し込みに対応。来店の審査では対面で書類を契約し、自宅に持ち帰る書類が何枚も発生するでしょう。

ケースワーカーが自宅訪問をした際に家の中に書類があれば、消費者金融で借金をしている事実がすぐにばれてしまいます。

大手消費者金融ならば審査も最短20分~30分で完了し、最大30日間の無利息期間が適用されるケースも。10万円~20万円程度の少額の借入ならば、無利息期間内に返済できる可能性も高いでしょう。上限金額が高額な大手消費者金融でも、少額の借入は可能です。

もし生活保護費ではお金が足りなくて消費者金融に申し込む場合は、Web完結申し込みに対応している企業を選択すればOKです。

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生活保護の借金はなぜバレる?理由は?

生活保護受給者の自宅には、市役所のケースワーカーが不定期に訪問調査に訪れるため、借金がばれる可能性は十分にあります。ケースワーカによる訪問調査は不定期に実施されており、生活保護法で定められた行為です。

訪問調査では受給者の資産を確認すべく、通帳や給与明細書などをチェック。もし生活保護受給者がケースワーカーの訪問調査を拒否したり、通帳の確認を邪魔した場合は、生活保護の減額や打ち切りなどの処分を受ける可能性も。

ケースワーカーはプロなので、訪問調査で受給者の生活の質が変わっていれば、収入に変化があったとすぐに分かってしまいます。借金がばれた場合、生活保護法に基づいて具体的に以下のような処分を科せられるでしょう。

処分名 内容
変更 借金分の生活保護費を減額しても最低限の生活ができる場合、借金分だけ生活保護費を減額
停止 借金だけで一時的に最低限の生活をできると判断した場合、一時的に生活保護を停止
廃止
  • 借金がなくても今後生活できると判断された場合、生活保護打ち切り
  • 生活保護が必要な場合再度申請する必要がある

ケースワーカーによる訪問調査は、生活保護受給者の同意なく抜き打ちで実施されるケースが多いです。いくら消費者金融で生活保護受給者とばれずにお金を借りても、ケースワーカーに借金がばれて生活保護に影響が出る可能性は高いでしょう。

生活保護で消費者金融の借入がばれるとどうなる?

生活保護で消費者金融による借金がばれた場合、生活保護減額など様々なリスクが発生します。

保護費の減額

生活保護受給中に借入した場合、借入金を収入とみなされ、受給できる生活保護費が減額されます。

生活保護費は最低限の生活費用から収入を引いた分の不足を扶助するもので、借金分の金額は保護費から差し引かれるのです。カードローンに限らず、収入があれば生活保護費は減額されます。

金利や利息分も差し引かれることを考慮すると、借金をして一時的にお金が手に入ったとしても、結果的に手元に残るお金は少なくなるでしょう。

保護費の打ち切り

借金がケースワーカーにばれて注意を受けてもカードローンの利用をやめない場合、生活保護打ち切りになる可能性があります。

生活保護受給者の収入の変動はケースワーカーに都度報告するよう義務付けられており、借金で収入があった事実を報告しなかった場合はケースワーカーから注意されるでしょう。

明らかに借入が高額で、何度注意してもカードローン利用を辞めず、不正に保護費を受給していると判断された場合、保護費の打ち切りを余儀なくされます。場合によっては打ち切りだけでなく、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるため、結果的に損失が大きくなることも。

もし借入の事実をケースワーカーから注意された人は、不正受給する意思は一切なかったと誠意を持って伝えましょう。受給者の誠意が伝われば、ケースワーカーも臨機応変に対応してくれるため、懲役や罰金は免除される可能性が高いです。

不正受給による罰則あり

生活保護受給中に収入の変動報告を怠った場合、罰則を受ける可能性が高いです。

カードローンを利用するには、そもそも安定した収入が必要。借金をできるだけの収入があるにも関わらずケースワーカーに報告せず、更に借金を隠していた場合は生活保護不正受給とみなされ、罰金や懲役などの罰則を受けることになります。

具体的な罰金や罰則は、以下のとおり。

項目 内容
不注意による申告漏れ
  • 余分にもらっていた生活保護費を全額返還
意図的に申告せず隠していた場合
  • 生活保護費を全額返還
  • 過剰分に1.4倍の罰金
悪質な不正受給と判断された場合
  • 詐欺罪に該当
  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金

お金が足りないからといって借金をすれば、罰金や懲役でより一層生活がひっ迫してしまいます。不正受給は法律で禁止されているので、絶対にやめましょう。

保護費の返還を求められる可能性あり

生活保護受給中に借金している事実がばれた場合、借金相当額の生活保護費を返還する必要があります。

生活保護費は最低限度の生活費用から総収入を差し引いたもので、借金額も収入とみなされます。借金額は本来もらえないはずの生活保護費なので、都道府県や市区町村に返還しなくてはいけません。

返還する金額は受給者本人と世帯の自立を妨げないことが絶対条件で、都道府県や市区町村で決定されます。消費者金融で一時的にお金を借りられても、最終的に返還しなくてはいけないことを念頭に置きましょう。

カードローン会社の強制解約

カードローン会社に生活保護受給者であることが知られると、カードローンを強制解約される可能性が高いです。

カードローンでは、安定した収入がある人を対象に貸付しています。生活保護受給者だとばれれば収入が安定しているとみなされず、貸付対象外に。

カードローンの規約に違反すると強制解約だけでなく残高の一括返済を求められるため、結果的に手元に残るお金がマイナスになってしまいます。残高の一括返済を求められた場合、支払いが遅れると信用情報に事故情報として登録され、ブラック入り。ブラックリストに載ると生活保護脱却後もお金を借りることが難しくなってしまうでしょう。

どんな理由であれ、カードローンに手を出す前に、生活保護費だけではどうしてもお金が足りないという旨をケースワーカーに相談してください。

そもそも生活保護受給中に借入できる?

借入があっても生活保護を受給することはできますが、生活保護受給中に新たに借金をすることはおすすめできません。

借金があっても生活保護は受けられる

生活保護は、生活が困窮している人に対して健康で文化的な最低限度の生活を送れるだけの金額を支給する制度であり、借金を抱えていても、受給できます。

生活保護受給の対象者は、資産や能力など全てを活用しても生活に困窮する人です。年金や各種手当などの制度で給付を受ければ生活できる場合、生活保護を受給する前にまずそれらの制度を活用しましょう。それでも生活困難な場合に生活保護が初めて適用されるのです。

各種手当や制度を利用しても収入が生活水準に満たなければ、高額の借金があっても生活保護を受給できます。法律上、生活保護に借金は関係ないのです。

もし複数の借入先があっても、生活困難であれば問題なく生活保護を受給できるので安心してください。

生活保護受給者は審査通過が困難

生活保護受給中でも借金は可能ですが、審査通過自体困難な可能性が高いです。

消費者金融のカードローンでは、利用者の安定した収入と返済能力を利用条件としています。借入をしたら、毎月そのお金を返済しなくてはいけないからです。生活保護を受給している場合、保護費は収入とみなされず、安定した収入がない無職と判断され、審査通過が難しくなるでしょう。

消費者金融側も、もし安定した収入がない人に融資していると発覚したら、カードローンを強制解約しなくてはいけません。強制解約時には利用残高の一括返済を求められるので、結果的に手元に残るお金はマイナスになります。

生活保護受給中に借入をしないほうがいい理由

生活保護受給中に消費者金融でお金を借りることは可能ですが、決しておすすめはしません。

生活保護を受給している場合、どんな形式であれ収入があればケースワーカーに報告しなくてはなりません。カードローンによる借金も収入とみなされるので、ケースワーカーに申告する必要があります。収入分は保護費から差し引かれるため、結果的に手元に残るお金がプラスになることはありえないのです。

もしケースワーカーに収入の申告を怠ると、不正受給とみなされ、生活保護費減額や打ち切りの可能性も。書類なしで消費者金融に申し込めても、ケースワーカーが口座履歴をチェックすれば、すぐに借金がばれてしまいます。

生活保護費は借金の返済に充当できないので、借入で一時的にお金が増えても、借金の事実がケースワーカーにばれればマイナスになるリスクが高いです。

もし生活保護費だけでな生活できない場合は、消費者金融に手を出す前にケースワーカーや市役所に現在の状況を相談してみましょう。住宅費用扶助や子育て費用扶助などの公的な支援を利用すれば、生活に必要な扶助を受けることが可能です。

生活保護費でお金が足りないときは市役所やケースワーカーに相談を

どうしても生活保護費だけでは生活できない場合、まず市役所やケースワーカーに相談してみましょう。扶助や各種手当を利用すれば、生活の負担が軽減されるかもしれません。

大手消費者金融ならば、Web申し込みで完結するため、生活保護受給者である事実が審査担当者にばれる可能性は低いですが、訪問調査でケースワーカーに借金がばれる可能性は高いです。借金がばれれば保護費を減額される可能性が高く、注意を受けても借金をやめなければ悪質な不正受給とみなされ、生活保護打ち切りに。

生活保護受給中にお金に困ったら、一人で抱え込まずまず公的機関に誠意を持って相談し、改善策を見出しましょう。