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NHK受信料の滞納で分割はできる?そもそも払わないといけないの?

NHK受信料の滞納で分割はできる?そもそも払わないといけないの? お金が払えない

NHKの受信料の支払いがきつい…そもそも払う必要ってあるの?

テレビを見ることができるデバイスを持っているなら、支払いが必要です。滞納しそうな場合はNHKに相談しましょう。

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受信料の滞納で分割払いはできる?

テレビを見ることのできるデバイスを持っていると、NHKの受信料を支払わなければなりません。しかし、受信料は決して安くないもの。

そのため、ついつい滞納してしまっているという方もいるでしょう。その場合は、早めに相談することが大切です。

NHK受信料の分割払いは窓口に相談を

  • 「滞納していた過去分の受信料を今からでも支払いたい」
  • 「でも、全額まとめて支払えるだけの余裕がない…」

そんな場合は、NHKの窓口に一度問い合わせをしてみましょう。

支払う意思があるのなら、分割払いに対応してもらえる可能性があります

受信料に関係する問い合わせ先は、NHKふれあいセンターとなっています。

電話はフリーダイヤルでかけられるので、早めに連絡してみると良いでしょう。

NHK受信料の分割払いの回数は?

NHKの受信料を分割払いする場合、何回払いに対応してもらえるかなどの情報は、公式サイトには書かれていません。

しかし、公共事業のひとつである以上、状況に応じて支払い回数の相談には乗ってもらえるでしょう。

何回払いなら無理なく支払えるか、あらかじめ計算して伝えておくとスムーズかもしれません。

NHK受信料の消滅時効についても知っておこう

NHKの受信料には、実は時効が存在します。

2014年の最高裁の判決により、NHK受信料の時効は5年と定められました。

つまり5年以上前の請求については、支払う義務がないということになります。

注意すべき点は、刑事事件の時効のように、5年経った時点で自動的に時効が成立するわけではないという点です。

もし5年以上前の受信料の請求を受けた場合は、こちらからNHKに対して、時効になったことを連絡する手続きを行う必要があります。

NHK受信料は支払う必要あり?

そもそも、NHKの受信料は支払う義務があるのかと疑問に思う方もいるかもしれません。

テレビを持っているだけで半ば強制的に契約が必要となるので、納得いかない部分があっても仕方ないでしょう。

そこで、NHKの受信料を支払う義務のあるケースについて解説します。

契約していれば支払い義務あり

NHKの受信料は、受信契約をしている以上、誰もが支払わなければなりません。

これは放送法64条によって規定されているもので、テレビが映る状態の家庭であれば集金人に契約を勧められますし、一度契約したら支払いを無視することはできないのです。

仮に全くNHKを視聴していない家庭でも、契約がある以上支払う義務があるので注意しましょう。

テレビ以外に契約義務ありのデバイスとは

先述したように、テレビが設置してある家庭はNHKの受信契約をする義務があります。

ただし、テレビの他にも契約義務が発生するデバイスがあるので、テレビがないから支払わなくていいとは限りません。

よく問題となるデバイスは、ワンセグ機能のあるスマホやタブレット、PCなどです。

これらのデバイスについては、2018年の東京高等裁判所で「契約の義務あり」と判決が下されました。

仮にテレビを持っていなくても、それ以外の機器でテレビを見ることができる人は、要注意です。

NHK受信料を払わないとどうなる?対処法から免除まで一挙解説!
NHK受信料を支払いたくないと思う人も多いでしょう。しかし、支払いを無視していると督促状が届くなど、強制的に受信料を徴収されることがあります。ここでは、少しでも受信料を節約するために、受信料の減免制度や割引を利用した対処法を紹介します。

NHKの契約率や支払率は?

  • 「NHKを契約していない家庭だって多いのでは?」
  • 「実際に支払わなくても何とかなりそう」

そう思う方も少なくないはずです。

そこで、NHKの契約率と、受信料の支払い率を見てみましょう。

NHKの契約率

NHKが発表した2017年のデータによると、契約率と支払い率は以下のようになっています。

テレビを持っている世帯数 4,623万世帯
NHKを契約している世帯数 3,765万世帯

これらのデータから、NHKを契約している世帯の割合は、3,765÷4,623=0.814、つまり81.4%と計算することができます。

テレビを持っているのにNHKを契約していない家庭は、あまり多くはないようです。

また、これらの家庭は今後契約を求められる可能性もあるので、NHKを契約していない家庭があるからといって、支払わなくても大丈夫ということにはなりません。

NHK受信料の支払率

次に、NHK受信料の支払い率をみてみましょう。

NHKを契約している世帯数 3,765万世帯
支払っている世帯数 3,683万世帯

計算すると、3,683÷3,765=0.978、実に97.8%の世帯がNHKの受信料をしっかり支払っていることになります。

NHK受信料の支払いを無視していると、最悪のケースでは裁判所から督促が来ることもあるので、振込用紙が届いたら早めの対応を心がけましょう。

NHKを解約すれば支払い不要?

テレビが映る機器があって、NHKと契約している家庭は、必ず受信料を支払わなければいけないということが分かりました。

逆にいえば、NHKとの契約を解約すれば、受信料は支払わずに済みそうです。

NHKとの契約は解約できる?

一度NHKと契約すると、原則として解約することはできません。

しかし、テレビを廃棄して新しく買っていない場合や、アンテナが故障した場合などは、テレビがもう見れなくなるということなので、例外的に解約することができます

このような場合は、NHKに連絡して解約したいと伝えましょう。

解約届の用紙が送られてくるので、記入して返送すれば解約手続きは終了です。

ただし、解約にあたってNHKから調査が入る可能性があるので、嘘の理由で解約するとバレてしまいます。

NHKを解約すれば受信料は払わずに済む?

NHKを解約すれば、それ以降の受信料は支払う必要がありません。

しかし、滞納していた過去分の請求については、引き続き支払い義務があります

解約したところで、今請求されている支払いがチャラになるわけではないという点に注意が必要です。

テレビがない生活は不便なものなので、NHKを解約する場合はよく検討しましょう。

NHK受信料の減額や免除

NHKの受信料は、テレビを持っている以上、誰もが支払う必要のあるお金です。

しかし、受信料を減額したり、免除したりする方法もあります。

これらの方法はNHKの方から積極的に通知が来るわけではないので、自分が対象に当てはまるかどうかチェックしておきましょう。

家族割引

家族割引は、親元から離れて下宿中の学生や単身赴任の方など、同一生計の家族が離れて暮らしている場合に適用される割引です。

この場合、離れて暮らしている家族の方は、受信料が50%割引になります。

また、似たケースとして、別荘や別宅にも50%割引が適用されます。

奨学生等免除

親元から離れて暮らす学生のうち、経済状況が厳しい方は、受信料が免除になります。

対象となるのは以下のケースです。

  • 奨学金を受給している学生
  • 授業料が免除になっている学生
  • 親元が市民税非課税の学生
  • 親元が生活保護などを受給している学生

これらに該当する学生はオンラインや郵送で手続きを行い、受信料を免除してもらいましょう。

日本放送協会放送受信料免除基準による全額免除

奨学生等免除のほかにも、受信料が全額免除になるケースがあります。

対象となっているのは、主に生活に困窮している人です。

  • 生活保護などの公的扶助受給者
  • 市町村民税非課税の身体障害者
  • 市町村民税非課税の知的障害者
  • 市町村民税非課税の精神障害者
  • 社会福祉施設等入所者

また、社会福祉施設等や学校も受信料が免除されたり、災害が起きたときは被災者の方への免除が行われたりします。

日本放送協会放送受信料免除基準による半額免除

受信料が半額免除になるケースは、以下のとおりです。

  • 視覚・聴覚障害者
  • 重度の身体障害者
  • 重度の知的障害者
  • 重度の精神障害者
  • 重度の戦傷病者

重度の障害者にあたるかは、手帳の等級や生活状況によって判断が異なるでしょう。

これらの条件に自分が当てはまるかどうかは、公式サイトでチェックすることができるので、思い当たる方は確認してみてください。

NHK受信料の今後は?

時代の変化に伴い、NHKの経営計画も変化していきます。そのため、今後は受信料に関する制度が変更される可能性もあります。

NHKの受信料が今後どのように変化していくか、見ていきましょう。

NHK受信料の値下げ

2022年10月、NHKの経営計画の修正案が発表されました。

修正案によると、2023年10月から、受信料を1割値下げするとのことです。

値下げの理由としては、NHKの構造改革により、営業経費や事業経費の削減ができたことが挙げられました。

NHKの経営の成功が、視聴者に還元される仕組みとなっているのは、非常にありがたいことですね。

NHK受信料未払いによる割増金制度

受信料が値下げされる一方で、未払いの受信料に対する割増金は、2023年4月から2倍となる予定です。

それにより、テレビを新たに設置した場合、その翌々月の末日までに契約を行わないと、割増金の徴収対象となります

ただし「事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していくものと考えています」との発表なので、受信料の支払いが厳しいなどといったケースでは、引き続き柔軟に対応してもらえそうです。

デバイス所有でもNHK受信料の支払い対象に

NHKの契約の対象となる機器はテレビだけでなく、テレビを見ることができるデバイス全般です。

東京高等裁判所は、ワンセグ機能のあるスマホ・タブレット・PCを持っている方も、NHKの契約義務があるとする判決を下しました。

そのため、今後はこれらのデバイスを持っている方を対象として、より確実に契約できるよう制度が整っていくかもしれません。

手元のデバイスでテレビを見ることができるかどうか、一度チェックしてみると安心でしょう。

NHK受信料の滞納金は分割払いの相談を!

NHK受信料の滞納がある場合、早めに対応しないと、裁判所から督促が来ることもあります。

そのため、仮に今は全額支払うのが難しかったとしても、支払う意思があることをNHKに早めに伝えておきましょう。

状況によっては、分割払いに対応してもらえる可能性があります。

また、経済的に困窮している方の場合、受信料の全額あるいは半額が免除されるケースがあります。

NHKから積極的に通知が来るわけではないので、支払いに困っている方は、自分が免除の対象になっていないかどうか一度チェックしてみることをおすすめします。